屋上緑化用軽量土壌
ベランダ&屋上緑化専用土
エアロソイル
屋上緑化特集トップイメージ  

1.屋上緑化概要

1)屋上緑化の定義

2)屋上庭園の歴史・変遷


3)環境対策としての屋上緑化の流れ

4)行政による推進政策


2.屋上緑化の効果・問題点

1)屋上緑化の効果

2)セダム植物の問題点

3)屋上の緑化の制限要因と派生する問題

3.壁面緑化

1)壁面緑化工法

2)壁面植栽の管理




屋上緑化用軽量土壌

□エアロソイルとは

□エアロソイルの特徴


□価格・仕様






 
行政による屋上緑化推進政策

東京都は平成13年4月より「東京における自然の保護と回復に関する条例」を改正し、平成14年4月1日以降、一定規模以上の敷地を有する新築・改築建築物屋上の緑化を義務付け、積極的に推進してきました。同年5月には、国土交通省が緑化施設整備計画認定制度を創設し、「緑化重点地区」内に整備された緑化施設に関わる固定資産税を軽減することとしています。

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全国に先駆けて緑化の義務付け制度を実施した東京都では、平成14年の4月の実施から2年半で屋上緑化の累計施工実績が31ヘクタールに達しました。これは、都の条例に準じる形で新宿区や渋谷区、豊島区などが屋上緑化を義務付けたことが要因と考えられます。また、その他の自治体としては、兵庫県や埼玉県、横浜市や千葉市などでも義務化、規制強化へ向けた条例改正などの動きが活発化しています。

義務化、規制強化政策が図られる一方で、屋上など緑化助成・支援策を講じる動きもあります。グリーン・アーキテクチュア・トリビューンの調べによると、平成16年4月1日時点で、屋上緑化を中心とした助成制度を定めている自治体は全国で44自治体にのぼります。その内容は多様であり、例えば、住宅金融公庫の特別加算融資を適用するもの(埼玉県川口市)や金融公庫に融資を斡旋し、利子・信用保証の一部を補助するもの(東京都葛飾区)、固定資産税の軽減により支援するもの(広島市)などがあります。

平成16年12月には、国土交通省により「良好な景観は、現在および将来における国民共通の資産である」という理念のもと、「景観法」「景観法の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律」「都市緑地保全法などの一部を改正する法律」の景観緑3法が施行されました。その中の「都市緑地保全法などの一部を改正する法律」では、都市公園法を改定し、都市公園を駐車場や建築物屋上(人工地盤上)に設けることが可能となる立体都市公園制度が創設されており、今後の都市緑化のあり方に大きな影響をおよぼすことが予想されています。

国土交通省屋上庭園国土交通省屋上庭園

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